個人事業主として軽貨物
ドライバーに従事する際、税金に関する知識が必要なのはご存じでしょうか。
なかには、税金のことについて分からない
ドライバーの方もういらっしゃると思います。
そこで今回は、事業用の軽貨物車両にかかる税金についてみていきましょう。
▼事業用の軽貨物車両にかかる自動車税
事業用の軽貨物車両にかかる自動車税は、「軽自動車税」と「自動車重量税」です。
■軽自動車税
軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つに分かれています。
種別割は、軽自動車を所有している方が毎年支払う税金です。
新車登録をした年月日や車種区分により税額が異なります。
環境性能割は、自動車を購入したときや譲渡された時に支払います。
燃費の良い車ほど課税率が低くなり、電気自動車は非課税です。
■自動車重量税
車両の新規登録時と車検時に支払います。
普通車の場合、車両の重さに応じた金額ですが、軽自動車の場合は定額となっています。
ただし、新規登録からの経過年数により税額が上がります。
▼事業用の軽貨物車両の税金面でのメリット
軽自動車は普通車に比べると、税金が安く済むことがほとんどです。
しかしこのほかにも、事業用の軽貨物車両には税金面でメリットがあります。
■登録免許税が免除される
車両を使って事業をする場合、営業ナンバーを取得しなければなりません。
このとき普通自動車には12万円の登録免許税がかかりますが、軽自動車にはかかりません。
■事業用車のほうが税額が抑えられる
同じ軽自動車でも、事業用車の方が自家用車よりも税額が安くなります。
同じ条件の軽自動車で自家用車と事業用車の税額を比較してみると、以下のようになります。
・軽自動車(種別割)の税額
自家用車:5000円
事業用:3800円
・自動車重量税額
自家用車:6600円
事業用:5200円
なおエコカーの自動車重量税は、自家用車も事業用車も変わりません。
▼まとめ
事業用の軽貨物車両は、税金面でのメリットがたくさんあります。
またどんな車両を使用するかによって、さらに節税できる可能性があります。
これから事業用の軽貨物車両を購入する方は、維持費のことも頭に入れて選ぶと良いでしょう。
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