「軽貨物
ドライバーとして独立開業したい」と、お考えではありませんか。
貨物軽運送事業を始める場合は、運輸支局に事業の届出をする必要があります。
この記事では、軽貨物運送事業の届出に必要な書類についてお伝えいたしますので、一度参考にしてください。
▼軽貨物運送事業とは?
軽貨物運送事業とは、需要に応じて、貨物運搬用の軽自動車を使用して荷物を運送する事業のことです。
軽貨物運送事業を始める場合は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ行き、届出を行います。
■届出に必要な書類について
軽貨物運送事業の届出に必要な書類は以下の通りです。
・車検証
業務で使用する軽自動車の車検証を用意しましょう。
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
貨物軽自動車運送事業経営届出書は、提出用と控え用の2部を記入します。
開始予定日(事業を始める日)や会社の情報などを記載しましょう。
・事業用自動車等連絡書
事業用自動車等連絡書には、会社の情報や、業務で使用する自動車の登録番号などを記載します。
・運賃料金設定届出書(貨物軽自動車運送事業運賃料金表)
軽貨物
ドライバーとして仕事を請け負う際、荷主に請求する料金を提示しなければなりません。
そこで必要になるのが「運賃料金設定届出書(貨物軽自動車運送事業運賃料金表)」です。
▼まとめ
貨物軽運送事業を始める場合は、車検証などの必要書類を揃えて運輸支局へ行き、届出を行わなければなりません。
書類不備があると手続きはストップしてしまうので、事前にきちんと確認しておきましょう。
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