軽貨物
ドライバーは、荷物を時間外配送をしなければなりません。
そのため
ドライバーは、不規則な労働時間になるなどさまざまな課題に直面しています。
この記事では、時間外配送の問題点についてまとめました。
▼時間外配送の問題点
■不規則な労働時間
道路の状況や集配コースの変更などで、予定時間より遅れることがあります。
運転だけでなく荷物の積み下ろしなどの業務があり、不規則な労働時間となってしまうのです。
■荷物の待ち時間
配送業は、運転時間に加えて荷役時間や荷物の待ち時間の発生があります。
荷物の待ち時間が多いことで、
ドライバーの長時間労働の要因となっているのです。
■配送
ドライバーの人材不足
配送業は「長時間労働」と「きつい」というイメージの影響で新しい人材の採用が難しくなっています。
近年では、ネット注文による配送の仕事が増えていることが原因なのです。
▼拘束時間と休憩時間
配送
ドライバーには、拘束時間や休憩時間などがきちんと設けられています。
・原則、1日の拘束時間は13時間以内
・1日の拘束時間は、最大で16時間
・1日の拘束時間が15時間以上できるのは、週2回まで
・1ヶ月は、原則293時間
・休日の出勤による労働は、2週間に1回まで
・1日の休息時間は、8時間以上を継続すること
▼まとめ
配送業の時間外配送に関しては、不規則な労働時間になるなどさまざまな課題があります。
しかし拘束時間や休憩時間などは基準が設けられているので、事前に確認すると良いでしょう。
愛知県豊田市にある「株式会社ディーズ」では、一般貨物自動車運送や軽貨物運送を承っております。
未経験歓迎ですので配送業に興味があれば、お気軽にお問い合わせください。